はいどーもーみっちーです!!
本日は、少し、僕達セラピストがなんで
1日18単位が標準で24単位までしか取れないのか
一週間で108単位までしかとれないのか
誰に聞いても、わからない、なんでだろう、国が決めたからと
わかりきったことを…
そんな内容を少し調べてみました!
単位ってなに?
単位という制度は、平成14年度の診療報酬改定時に設けられた制度です。
セラピストはリハビリテーションを20分1単位として、
疾患別リハビリテーション点数表に乗っ取って診療報酬を算定しています。
20分に満たない診療は基本診療料として疾患別リハビリテーション料とは算定ができません。
~19分 基本診療料
20~39分 1単位
40分~59分 2単位
60分~79分 3単位
80分~99分 4単位…
と計算されていきます。
一日に一人あたり6単位までと制限がありますが、急性期などで集中的な治療が必要な条件がある場合のみ9単位まで請求が可能です。
疾患別リハビリテーション料とは
|
脳血管疾患 |
運動器 |
心大血管 |
呼吸器 |
|
標準算定日数 |
180日 |
150日 |
120日 |
150日 |
90日 |
施設基準Ⅰ |
245点 |
185点 |
180点 |
205点 |
175点 |
147点 |
111点 |
108点 |
|||
施設基準Ⅱ |
200点 |
170点 |
146点 |
125点 |
85点 |
120点 |
102点 |
88点 |
|||
施設基準Ⅲ |
100点 |
85点 |
77点 |
ー |
|
60点 |
51点 |
46点 |
疾患別に点数が決まっています。
これは平成18年度の診療報酬改定時に設けられたものです。
現在では多岐にわたって点数が動いたりしているようですが、どれくらいしたら算定がとれるかなど細かくもなってきています。
維持期でのリハビリテーションは、ほんとうにリハビリが必要なのか、機能回復が見込まれるのかというところが争点になっており、患者さんにリハビリの必要性を説明しなければ減算対象になってしまい、下の点数に切り替わります。
疾患別リハビリテーションには施設基準が設けられています。
施設基準は別紙を参照ください。
以前よりあった算定基準
診療報酬として理学療法が算定されるようになったのは、1958年からですが、当時の項目は,
①電気光線療法(2 点)
②マッサージ(2 点)
③変形徒手矯正術(8 点)
④変形機械矯正術(10 点)
⑤先天性股関節脱臼後療法(10 点)です。
これに1961年に整形外科機能訓練(5 点)が加わり、
これが1967年9月より
①機械器具を用いた機能訓練(6 点)
②水中機能訓練(6点)
③温熱療法(6点)へ項目替えとなりました。
1974年には運動療法「①複雑なもの(80 点),②簡単なもの(40 点)」が開始されました。
その後,「複雑,簡単」が続き,2002 年からは「個別療法,集団療法」となりました。2002年の改定で理学療法料はなくなり,変わってリハ料として理学,作業,言語聴覚療法を含むこととなりました。
個別療法は一人の患者に1日最大3単位まで算定できたようですが、月内で11単位目以降は70%に減額されていました。
集団療法は一人の患者に1日最大2単位まで算定できましたが、月内は最大8単位までしか算定できない制度がありました。
単位上限は個別療法で18単位 集団療法で54単位が一日で診療報酬として算定できる数字でした。
|
Ⅰ |
Ⅱ |
Ⅲ |
Ⅳ |
個別療法 |
250 |
180 |
100 |
50 |
100 |
80 |
40 |
35 |
平成18年度(2006年)の診療報酬改定について
この年度に大きく診療報酬が変わり、今の診療報酬の基盤になっています。
この時期より、疾患別リハビリテーション料という内容に変更になり、標準算定日数などが設けられました。
ある文献では5つの特徴を上げています。
・1980年の改定から25年ぶりに大幅改定
・診療報酬改定の歴史上最大のマイナス改定(-3.16%)
・中医協(中央社会保険医療協議会)の権限が大幅に縮小された結果,完全な政府・厚生労働省ペースで改定が行われたこと
・厚生労働省自身が今まで「根拠に基づく」改定が否定され、「勘と度胸による」強引な改定手法が復活したこと。
・特定療養費制度の拡大が見送られたこと
と挙げている。
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000548708.pdf
厚生労働省より現在の診療報酬案は参照してください。
個別療法、集団療法のときに比べても、マイナスの数字は確かに診療報酬が落ちていることがわかります。
診療報酬が下がったは若干デフレが関わっているということもあるみたいです。
中医協もめちゃくちゃなことをしていたのかしら…
僕が気になっていること
僕が気になっていたことは、上限単位の話です。
改定の中で、18単位を標準とし、1日最大24単位。1週間に108単位を最大とする。
以前の個別療法のときに、18単位と設けていたのは、カルテの記載や時間に余裕をもって事務作業をできるようにとのこと。
その名残があって、18単位にしているのかもしれません。
24単位に関しては、労働基準法の
労働基準法に基づいた労働時間は1日8時間、週40時間以下です。 この労働時間は『法定労働時間』といい、法が原則として適法と認める労働時間です。 第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
としています。
8時間だと24単位これを超えると労働基準法に自然と引っかかるからだと考えられますね。
労働基準法第34条で、労働時間が 6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分 8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩を与えなければならない
と定めています。
休憩の時間を加味しても24単位以上とるのは厳しいからでしょう。
ここで疑問なのが
108ってなんの数字?
平日で108という数字を出すとしたら21~22単位をとらないといけません。
18単位だと90単位で終わります。
週に40時間以下にしなければならないというなら、120単位かなと思いましたが…
結局調べてもわかりませんでした。
しかし、国からやさしい配慮なんだとしたら、頑張って、時間内に事務作業も終わらせて提示上がりしたいですね(笑)
最後に
いかがだったでしょうか?
昔は診療報酬が高かったとかなんとかで今は給料が低いなど話は聞きますが、正直な感想が、今がややまともになったのかなと感じました。
そして、アウトカムが足りないのも事実なのかもしれません。
やはり、診療報酬を上げるにしたら、国に必要性を伝えられなければなりません。
そのためにもセラピストから国会議員を出さないと政治権力的に弱いのかもしれませんね。
最後まで読んでいただきありがとうございました!
では!!